離婚後の共同親権が始まりました|2026年4月施行・改正民法のポイント
執筆:弁護士 三浦正人(神奈川県弁護士会)|公開:2026年8月28日
「共同親権が始まったと聞いたけれど、うちの場合はどうなるの?」——今年4月の施行以来、ニュースを見て不安になった方からのご相談が続いています。まず全体像を、できるだけ平たくご説明します。
【要点】2026年(令和8年)4月1日に改正民法が施行され、離婚後の親権は「父母の一方(単独親権)」だけでなく「父母の双方(共同親権)」も選べるようになりました。どちらにするかは父母の協議で決め、協議がまとまらないときは家庭裁判所が子の利益の観点から判断します。DV・虐待のおそれがある場合には単独親権とされます。施行前に離婚した方も、家庭裁判所の手続により親権者の変更を申し立てることができます。
何が変わったのか
これまでの民法では、離婚後の親権者は必ず父母のどちらか一方と定める必要がありました(単独親権制)。2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後も父母双方を親権者とする「共同親権」を選択できるようになりました。離婚後の親権の在り方についての昭和22年以来の大きな見直しで、施行後は離婚協議の場面で「親権をどちらが持つか」に加えて「共同にするか、単独にするか」という新しい選択が加わっています。
共同親権と単独親権、どう決まる?
- 協議離婚:父母の話し合いで、共同親権か単独親権かを決めて離婚届に記載します。
- 協議がまとまらないとき:家庭裁判所が、子の利益の観点から共同・単独と親権者を定めます。
- 単独親権が必須の場合:DVや虐待のおそれがあるなど、共同親権が子の利益を害すると認められる場合には、裁判所は単独親権としなければなりません。
「どちらが得か」という一般論はありません。父母の関係性(冷静に協議できる関係か)、住まいの距離、子の年齢・意向などによって、適した形は変わります。
共同親権でも「単独でできること」があります
共同親権と聞くと「何をするにも相手の同意が要るのでは」と心配される方が多いのですが、改正法は次のとおり整理しています。
| 父母双方で決める事項 | 子の重要事項(進学など教育に関する重要な決定、長期の居所の変更など)は、共同親権の場合、父母が共同して決めるのが原則です。 |
| 単独でできる事項 | ①日常の行為(食事・習い事・日々の監護など)、②急迫の事情があるとき(緊急の医療など)は、一方の親が単独で親権を行使できます。 |
| 監護者を定めた場合 | 共同親権でも「監護者」を父母の一方に定めることができ、日々の世話や教育はその監護者が担います。 |
もっとも、「何が重要事項で、何が日常の行為か」は、今後の実務の運用で明確になっていく部分も残っています。施行から間もない現在は、離婚協議書や調停条項で役割分担をできる限り具体的に書いておくことが、後日の紛争予防として特に重要です。
すでに離婚している方|親権者の変更申立て
施行前に離婚して単独親権となっている方の親権が、自動的に共同親権に変わることはありません。共同親権への変更(またはその逆)を望む場合は、家庭裁判所に親権者変更の申立てを行い、子の利益の観点から審理を受けます。父母が合意していても家庭裁判所の手続が必要です。平塚市の方は、横浜家庭裁判所小田原支部が窓口になるのが一般的です(事案により異なります)。
あわせて知っておきたい改正点
- 養育費の確保策の強化:取り決めをしないまま離婚した場合でも一定額を請求できる「法定養育費」の仕組みや、養育費債権に優先的な効力(先取特権)を与える仕組みが導入され、不払い対策が強化されました。
- 親子交流(面会交流)の充実:裁判所が試行的な親子交流を促す仕組みなど、別居親と子の交流を支える制度が整えられました。
平塚で離婚を考えている方へ|施行直後だからこその注意
施行から間もない今は、当事者同士の話し合いで「共同親権にしよう」とだけ決めて、中身(何を共同で決め、何を単独でできるのか、監護者をどうするか)を曖昧にしたまま離婚してしまうケースが心配される時期です。曖昧な取り決めは、進学や転居のたびに紛争の火種になります。離婚協議書・調停条項の書き方が今まで以上に結果を左右しますので、取り決めの前に一度、弁護士への相談をおすすめします。
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よくあるご質問
- Q. 共同親権にしないと、子どもに会えなくなりますか?
- A. いいえ。親権と親子交流は別の問題で、単独親権でも交流は子の利益のために実施されるのが原則です。
- Q. すでに離婚して単独親権です。共同親権に変えられますか?
- A. 家庭裁判所への親権者変更の申立てにより、子の利益の観点から審理されます。合意があっても裁判所の手続が必要です。
- Q. 相手のDVやモラハラが心配です。
- A. 子の利益を害すると認められる場合、裁判所は単独親権としなければならないとされています。証拠の残し方が重要ですので早めにご相談ください。
執筆:弁護士 三浦正人(神奈川県弁護士会/三浦総合法律事務所・JR平塚駅西口徒歩1分)
本コラムは一般的な情報のご案内です。個別の事案の見通しは、ご相談のうえでお伝えします。記載の法令・運用は2026年8月時点の情報です。