平塚の不動産・建築トラブルのご相談|三浦総合法律事務所
不動産の悩みは、金額が大きく、相手との関係が近く、そして長引きます。滞納が続く借主、応じてくれない隣人、連絡が取れなくなった工務店——。「大ごとにしたくない」と我慢しているうちに、時間だけが過ぎていませんか。
【要点】平塚市の不動産トラブル・建築トラブルのご相談は、JR平塚駅西口徒歩1分の三浦総合法律事務所(弁護士 三浦正人・神奈川県弁護士会/神奈川県平塚市紅谷町14-30 平田ビル3階)へ。営業時間10:00〜19:00、土曜・祝日も営業(定休日は木曜・日曜。ご予約により対応可)。ご予約は 0463-59-9963 へ。
平塚とその周辺の不動産に関するご相談を、弁護士の三浦正人が直接お受けしています。貸主側・借主側、施主側いずれのご相談にも対応しており、交渉から訴訟・強制執行まで一貫して担当します。
ご相談いただける内容
- 賃料滞納の回収、建物明渡し(立退き)請求
- 貸主から立退きを求められた借主側の対応(立退料の交渉)
- 欠陥住宅・雨漏り・施工不良(契約不適合責任)の請求
- 建築・リフォーム工事の代金トラブル(請求する側・された側)
- 境界・越境・通行をめぐる隣地トラブル
- 不動産売買のトラブル(手付・違約・説明義務違反)
- 共有物分割、使っていない不動産の整理
- 相続に伴う不動産の分け方(相続・遺言のページもご覧ください)
大家さん・オーナーの方へ|明渡しは段取りがすべてです
賃料滞納が続いても、鍵の交換や荷物の搬出を自力で行うことはできません(自力救済の禁止)。催告・解除・明渡訴訟・強制執行という法律の段取りを、最短距離で進めることが結局いちばんの近道です。当事務所では、内容証明の発送から強制執行の立会いまで一貫して対応します。滞納の初期にご相談いただくほど、回収の見込みも高くなります。
建築・リフォームトラブルに注力しています
工事の不具合は、「どこまでが契約内容だったか」「不具合をどう立証するか」が争点の中心になります。契約書・見積書・打合せ記録・現場写真の保全が出発点です。必要に応じて建築士等の専門家とも連携し、補修・減額・損害賠償の主張を組み立てます。工事代金を請求されている側のご相談もお受けします。
平塚市の物件の訴訟|管轄裁判所
不動産に関する訴訟は、不動産の所在地を管轄する裁判所にも提起できます。平塚市内の物件であれば、請求額に応じて平塚簡易裁判所または横浜地方裁判所小田原支部が窓口となるのが一般的です。
ご相談の費用
法律相談は30分ごとに5,000円(税込)です。ご依頼いただく場合の弁護士費用は、必ず事前にお見積りし、ご納得いただいてからご契約いただきます。詳しくは料金案内をご覧ください。
弁護士からひとこと
不動産の紛争は、感情で動くと長引き、段取りで動くと片付きます。『腹は立つが、どう終わらせるか』——そこまで一緒に設計するのが弁護士の仕事です。資料の残し方ひとつで結果が変わる分野ですので、動く前に一度ご相談ください。
弁護士 三浦正人
よくあるご質問
- Q. 家賃を滞納している借主に出て行ってもらいたいのですが。
- A. 催告・契約解除・明渡請求訴訟・強制執行という段取りが必要です。自力で鍵を替えると、かえって損害賠償の対象になりかねません。早めにご相談ください。
- Q. リフォームの仕上がりがひどいのに、代金を請求されています。
- A. 契約不適合があれば、補修・代金減額・損害賠償を主張できる場合があります。写真・契約書・見積書を保全してご相談ください。
- Q. 隣地との境界で揉めています。
- A. 筆界特定制度・境界確定訴訟などの解決手段があります。測量資料や登記情報の確認から始めます。
- Q. 不動産の訴訟はどこの裁判所になりますか?
- A. 不動産の所在地の裁判所にも提起できます。平塚市内の物件なら、請求額に応じて平塚簡易裁判所または横浜地方裁判所小田原支部が一般的です。
ご相談の流れ
①お電話でご予約 ②ご来所・ご相談(契約書・図面・写真・やり取りの記録など、お手元の資料をお持ちください) ③方針と費用のご説明(ご納得いただいてからのご依頼となります)。
平塚の不動産・建築トラブルのご相談・ご予約
0463-59-9963
三浦総合法律事務所(平塚駅西口徒歩1分)|弁護士 三浦正人
営業時間 10:00〜19:00|土曜・祝日も営業(木・日定休/ご予約により対応可)
執筆:弁護士 三浦正人(神奈川県弁護士会/三浦総合法律事務所・JR平塚駅西口徒歩1分)
本ページは一般的な情報のご案内です。個別の事案の見通しは、ご相談のうえでお伝えします。記載の法令・管轄は2026年8月時点の情報です。