横浜市にお住まい・お勤めの方の労働問題のご相談を、平塚駅西口徒歩1分の三浦総合法律事務所(弁護士 三浦正人・神奈川県弁護士会)がお受けしています。残業代は、給与明細やシフト表、業務メールの時刻など、手元の資料からきちんと計算できます。解雇は、会社が「解雇」と言えば成立するものではなく、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です(労働契約法16条)。まず、あなたのケースが法的にどう見えるかをお伝えします。
JR横浜駅から東海道線で乗換なし・約25〜30分で平塚駅に着きます。当事務所は平塚駅西口から徒歩1分。代表弁護士は横浜・関内の公設事務所出身で、横浜の裁判所・案件を熟知しています。
未払い残業代などの金銭請求は、賃金の支払場所(義務履行地)がご自身の住所となるため、ご自身の住所地を管轄する裁判所に訴えを起こせる場合が多くあります(民法484条1項・民事訴訟法5条1号)。横浜市の方であれば、請求額に応じて市内の各簡易裁判所(横浜・神奈川・保土ケ谷簡易裁判所など、区により異なります)または横浜地方裁判所(本庁)が候補になります。話し合い・労働審判・訴訟のどの手続が適しているかは事案によりますので、証拠の状況とあわせて最初のご相談で見立てをお伝えします。
働く人のご相談は、在職中の方ほど「会社にバレないか」を心配されます。ご依頼前の相談内容が会社に伝わることはありません。証拠のそろえ方も、在職中だからこそできることがあります。動くか動かないかは、話を聞いてから決めてください。
弁護士 三浦正人①お電話でご予約(現在のご状況を簡単にお伺いします) ②ご来所・ご相談(資料があればお持ちください。なくても構いません) ③方針と費用のご説明(ご納得いただいてからのご依頼となります。ご相談だけで終えていただいても問題ありません)。
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