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大磯町の労働問題のご相談|三浦総合法律事務所

タイムカードを切ったあとの「サービス残業」、『管理職だから』の一言で消えた残業代、ある日突然の「明日から来なくていい」。——おかしいと感じたその直感は、多くの場合、法律の側から見てもおかしいのです。泣き寝入りするには、失うものが大きすぎませんか。
【要点】大磯町の労働問題のご相談は、JR平塚駅西口徒歩1分の三浦総合法律事務所(弁護士 三浦正人・神奈川県弁護士会/神奈川県平塚市紅谷町14-30 平田ビル3階)へ。ご相談は予約制、お電話 0463-59-9963 で承ります。

大磯町にお住まい・お勤めの方の労働問題のご相談を、平塚駅西口徒歩1分の三浦総合法律事務所(弁護士 三浦正人・神奈川県弁護士会)がお受けしています。残業代は、給与明細やシフト表、業務メールの時刻など、手元の資料からきちんと計算できます。解雇は、会社が「解雇」と言えば成立するものではなく、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です(労働契約法16条)。まず、あなたのケースが法的にどう見えるかをお伝えします。

大磯町からのアクセス

JR大磯駅から東海道線で1駅・約4分で平塚駅に着きます。当事務所は平塚駅西口から徒歩1分です。

大磯町の方の労働問題|手続と管轄

未払い残業代などの金銭請求は、賃金の支払場所(義務履行地)がご自身の住所となるため、ご自身の住所地を管轄する裁判所に訴えを起こせる場合が多くあります(民法484条1項・民事訴訟法5条1号)。大磯町の方であれば、請求額に応じて平塚簡易裁判所または横浜地方裁判所小田原支部が候補になります。話し合い・労働審判・訴訟のどの手続が適しているかは事案によりますので、証拠の状況とあわせて最初のご相談で見立てをお伝えします。

ご相談いただける内容

弁護士からひとこと

働く人のご相談は、在職中の方ほど「会社にバレないか」を心配されます。ご依頼前の相談内容が会社に伝わることはありません。証拠のそろえ方も、在職中だからこそできることがあります。動くか動かないかは、話を聞いてから決めてください。

弁護士 三浦正人

よくあるご質問(大磯町の方から)

Q. 会社と直接やり取りせずに残業代を請求できますか?
A. できます。ご依頼後は請求・交渉の窓口をすべて弁護士が担当します。大磯からのご相談では、タイムカードやシフト表など手元にある資料をお持ちいただければ、その場で概算の見通しをお伝えできることもあります。
Q. 証拠がそろっていなくても相談できますか?
A. ご相談いただけます。何が証拠になるか(給与明細・業務メール・日々のメモなど)と、これから集められるものをご案内するところから始めます。

ご相談の流れ

①お電話でご予約(現在のご状況を簡単にお伺いします) ②ご来所・ご相談(資料があればお持ちください。なくても構いません) ③方針と費用のご説明(ご納得いただいてからのご依頼となります。ご相談だけで終えていただいても問題ありません)。

大磯町の労働問題のご相談・ご予約

0463-59-9963

三浦総合法律事務所(平塚駅西口徒歩1分)|弁護士 三浦正人

執筆:弁護士 三浦正人(神奈川県弁護士会/三浦総合法律事務所・JR平塚駅西口徒歩1分)
本ページは一般的な情報のご案内です。個別の事案の見通しは、ご相談のうえでお伝えします。記載の法令・管轄は2026年7月時点の情報です。