秦野市の不動産(売買・賃貸)のご相談|三浦総合法律事務所
不動産の紛争は、動く金額の桁が違います。売買契約書の一行、たとえば手付や契約不適合責任の条項の書き方ひとつが、あとから数百万円の差になることがあります。判を押す前の一時間の相談は、判を押した後の一年分の後悔より、はるかに安い——これは不動産の案件を扱う弁護士の実感です。
【要点】秦野市の不動産(売買・賃貸)のご相談は、JR平塚駅西口徒歩1分の三浦総合法律事務所(弁護士 三浦正人・神奈川県弁護士会/神奈川県平塚市紅谷町14-30 平田ビル3階)へ。ご相談は予約制、お電話 0463-59-9963 で承ります。
秦野市の不動産(売買・賃貸)をめぐるご相談を、平塚駅西口徒歩1分の三浦総合法律事務所(弁護士 三浦正人・神奈川県弁護士会)がお受けしています。「買う前・売る前・貸す前」の予防のご相談から、雨漏りやシロアリが後から見つかった、家賃を払ってもらえない、境界がはっきりしないといった「起きてしまった後」の紛争まで、オーナー様・買主様・借主様いずれの立場でも対応します。
秦野市からのアクセス
秦野市からはお車で約30分。秦野駅と平塚駅を結ぶ路線バスも運行しています。当事務所は平塚駅西口から徒歩1分です。
秦野市の方の不動産(売買・賃貸)|手続と管轄
不動産に関する訴訟は、不動産の所在地を管轄する裁判所にも提起できます(民事訴訟法5条12号)。秦野市内の物件であれば、請求内容・金額に応じて小田原簡易裁判所または横浜地方裁判所小田原支部が窓口です。また、秦野市内の不動産の登記(所有権移転・相続登記など)は横浜地方法務局西湘二宮支局の管轄です。売買では、代金の支払・引渡し・登記・契約不適合責任(民法562条以下)までを一本の線でつなげて確認することが、紛争予防の要になります。
ご相談いただける内容
- 不動産売買契約書・重要事項説明書のリーガルチェック
- 契約不適合責任(雨漏り・シロアリ等の欠陥)の請求・防御
- 賃料滞納の回収、建物明渡し(強制執行まで)
- 立退き交渉(貸主側・借主側)
- 境界・越境・私道のトラブル
- 任意売却・共有物分割のご相談
弁護士からひとこと
不動産のご相談では、契約書・登記事項証明書・図面をお持ちいただけると、その場でお話しできることが一気に増えます。何を持っていけばいいか分からなければ、ご予約のお電話のときに聞いてください。手ぶらでも、もちろん構いません。
弁護士 三浦正人
よくあるご質問(秦野市の方から)
- Q. 秦野市の物件の売買契約を結ぶ前に、契約書を見てもらえますか?
- A. はい。契約書と重要事項説明書を拝見し、手付・違約金・契約不適合責任・引渡し条件などのリスクを契約前にご説明します。登記は横浜地方法務局西湘二宮支局の管轄となるため、決済までの段取りもあわせてご案内できます。
- Q. 家賃を滞納している借主に出て行ってもらいたいのですが。
- A. 内容証明による催告、契約解除、明渡し訴訟、強制執行までの流れと費用の見通しをご説明し、最短の道筋をご提案します。話し合いによる早期解決も選択肢に入れて進めます。
ご相談の流れ
①お電話でご予約(現在のご状況を簡単にお伺いします) ②ご来所・ご相談(資料があればお持ちください。なくても構いません) ③方針と費用のご説明(ご納得いただいてからのご依頼となります。ご相談だけで終えていただいても問題ありません)。
秦野市の不動産(売買・賃貸)のご相談・ご予約
0463-59-9963
三浦総合法律事務所(平塚駅西口徒歩1分)|弁護士 三浦正人
執筆:弁護士 三浦正人(神奈川県弁護士会/三浦総合法律事務所・JR平塚駅西口徒歩1分)
本ページは一般的な情報のご案内です。個別の事案の見通しは、ご相談のうえでお伝えします。記載の法令・管轄は2026年7月時点の情報です。