辻堂(藤沢市)の交通事故のご相談|三浦総合法律事務所
事故の痛みも動揺も残っているうちに、保険会社から「当社の基準ではこの金額です」と一枚の書面が届く。丁寧な口調のその提示額が、裁判所の基準(弁護士基準)で計算し直すと大きく変わることは、決して珍しくありません。サインをする前に、一度だけ立ち止まってください。
【要点】辻堂(藤沢市)の交通事故のご相談は、JR平塚駅西口徒歩1分の三浦総合法律事務所(弁護士 三浦正人・神奈川県弁護士会/神奈川県平塚市紅谷町14-30 平田ビル3階)へ。ご相談は予約制、お電話 0463-59-9963 で承ります。
辻堂(藤沢市)で交通事故に遭われた方のご相談を、平塚駅西口徒歩1分の三浦総合法律事務所(弁護士 三浦正人・神奈川県弁護士会)がお受けしています。保険会社の担当者は交渉のプロで、しかも相手方の側の人です。こちらにも同じ土俵に立つプロを。慰謝料・休業損害・後遺障害まで、裁判所の基準で計算し直し、示談してよい金額かどうかを判断します。
辻堂(藤沢市)からのアクセス
JR辻堂駅から東海道線で2駅・約9分で平塚駅に着きます。当事務所は平塚駅西口から徒歩1分。湘南モールでのお買い物のついでにもご利用いただけます。
辻堂(藤沢市)の方の交通事故|手続と管轄
交通事故の損害賠償請求は、加害者側の住所地だけでなく、被害者であるご自身の住所地を管轄する裁判所にも訴えを起こせるのが原則です(損害賠償金の支払場所=義務履行地が債権者の住所となるため。民法484条1項・民事訴訟法5条1号)。辻堂(藤沢市)にお住まいの方なら、請求額が140万円以下は藤沢簡易裁判所、140万円を超えるものは横浜地方裁判所(本庁)が窓口になります(裁判所法33条1項1号)。相手が遠方でも、地元の裁判所で進められるということです。
ご相談いただける内容
- 保険会社の提示額の妥当性チェック(弁護士基準での再計算)
- 慰謝料・逸失利益・休業損害の増額交渉
- 過失割合の見直し
- 後遺障害等級の申請・異議申立て
- 物損(修理費・評価損)の交渉
- 自転車事故・歩行者の事故
弁護士からひとこと
「これくらいで示談するものなのかな」と迷ったら、その書面を持って来てください。読み解いて、金額の根拠を一つずつ説明します。適正な提示ならそのようにお伝えしますし、低ければ増額交渉の見通しをお話しします。判断材料を持ち帰るだけのご相談で構いません。
弁護士 三浦正人
よくあるご質問(辻堂(藤沢市)の方から)
- Q. 保険会社から示談金の提示がありました。妥当か見てもらえますか?
- A. はい。保険会社の提示は裁判所の基準(弁護士基準)より低いことが少なくないため、示談の前に金額の妥当性を確認することをおすすめします。辻堂の方は、事故の相手が遠方でも、原則ご自身の住所地の裁判所で訴訟ができます。
- Q. 弁護士費用が心配です。
- A. ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、多くの場合、自己負担なくご依頼いただけます。特約が使えるかどうかの確認方法からご案内します。
ご相談の流れ
①お電話でご予約(現在のご状況を簡単にお伺いします) ②ご来所・ご相談(資料があればお持ちください。なくても構いません) ③方針と費用のご説明(ご納得いただいてからのご依頼となります。ご相談だけで終えていただいても問題ありません)。
辻堂(藤沢市)の交通事故のご相談・ご予約
0463-59-9963
三浦総合法律事務所(平塚駅西口徒歩1分)|弁護士 三浦正人
執筆:弁護士 三浦正人(神奈川県弁護士会/三浦総合法律事務所・JR平塚駅西口徒歩1分)
本ページは一般的な情報のご案内です。個別の事案の見通しは、ご相談のうえでお伝えします。記載の法令・管轄は2026年7月時点の情報です。