三浦総合法律事務所|平塚駅西口徒歩1分ご相談予約 0463-59-9963(平日)

寒川町の離婚・男女問題のご相談|三浦総合法律事務所

離婚した方がいいのかもしれない。いや、子どものためにもう少し頑張ろう。……でも、このまま下に見られ続けて、自分が自分でなくなっていく気がする。かといって、老後をひとりで過ごすのは寂しい——。この往復を、何十回、何百回と繰り返してきませんでしたか。ご相談に来られる方のほとんどは、そうやって数えきれない自問自答を重ねた末に、ようやく重い扉を押して来られた方です。
【要点】寒川町の離婚・男女問題のご相談は、JR平塚駅西口徒歩1分の三浦総合法律事務所(弁護士 三浦正人・神奈川県弁護士会/神奈川県平塚市紅谷町14-30 平田ビル3階)へ。ご相談は予約制、お電話 0463-59-9963 で承ります。

寒川町にお住まいの方の離婚・男女問題のご相談を、平塚駅西口徒歩1分の三浦総合法律事務所(弁護士 三浦正人・神奈川県弁護士会)がお受けしています。ここへ来るまでに、あなたはもう十分に考え抜いています。だから当事務所は、離婚を急かすことも、迷いを責めることもしません。決意が固まった方には、親権・養育費・財産分与の見通しと最短の段取りを具体的にお示しします。まだ往復の途中という方には、「離婚した場合の生活が、お金と子どもの面で実際どうなるのか」という判断材料を数字でお渡しします。

寒川町からのアクセス

寒川町からはお車で約20分(事務所周辺にコインパーキング多数)。電車はJR相模線で茅ヶ崎駅乗換・平塚駅まで約25分が目安です。当事務所は平塚駅西口から徒歩1分です。

寒川町の方の離婚・男女問題|手続と管轄

離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます(当事者が合意で定めた家庭裁判所でも可能です。家事事件手続法245条1項)。寒川町にお住まいで相手方も寒川やその近隣にお住まいなら、横浜家庭裁判所(本庁)での調停となるのが一般的です。調停がまとまらない場合の離婚訴訟は、夫婦のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所に提起できます(人事訴訟法4条1項)。どの裁判所になるか、ご自身が出向く場面はどこかも、最初のご相談で具体的にお示しします。

ご相談いただける内容

弁護士からひとこと

離婚の相談室に、思いつきで来る方はいません。『離婚しようか、でも頑張ろうか』を何度も何度も繰り返して、最後の最後に決意して、その椅子に座っています。だから私はまず、その決意までの時間に敬意を払います。あなたが数えてきた眠れない夜は、無駄ではありません。ここから先の整理は、私が引き受けます。

弁護士 三浦正人

よくあるご質問(寒川町の方から)

Q. まだ離婚すると決めきれていないのですが、相談してもいいですか?
A. もちろんです。決めるための材料——養育費や財産分与の見込額、住まいと生活費の見通し——を持ち帰るだけのご相談も歓迎しています。相談したからといって離婚を勧めることはありませんし、依頼する義務も生じません。
Q. 寒川町に住んでいます。離婚調停はどこの裁判所に申し立てますか?
A. 原則は相手方の住所地の家庭裁判所です(合意があれば別の家庭裁判所も選べます)。相手方が寒川周辺にお住まいなら横浜家庭裁判所(本庁)が窓口になるのが一般的です。個別の事情で変わるため、ご相談時に確認します。
Q. 相手と直接やり取りしたくないのですが。
A. ご依頼後は、交渉の窓口をすべて弁護士が引き受けます。相手方や相手方の弁護士からの連絡はすべて当事務所宛てとなり、ご本人が直接対応する必要はなくなります。

ご相談の流れ

①お電話でご予約(現在のご状況を簡単にお伺いします) ②ご来所・ご相談(資料があればお持ちください。なくても構いません) ③方針と費用のご説明(ご納得いただいてからのご依頼となります。ご相談だけで終えていただいても問題ありません)。

寒川町の離婚・男女問題のご相談・ご予約

0463-59-9963

三浦総合法律事務所(平塚駅西口徒歩1分)|弁護士 三浦正人

執筆:弁護士 三浦正人(神奈川県弁護士会/三浦総合法律事務所・JR平塚駅西口徒歩1分)
本ページは一般的な情報のご案内です。個別の事案の見通しは、ご相談のうえでお伝えします。記載の法令・管轄は2026年7月時点の情報です。