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小田原市の自己破産・債務整理のご相談|三浦総合法律事務所

督促の電話が鳴るたびに心臓が縮む。ポストを開けるのが怖い。返すために借りて、借りたぶんをまた返す——。その生活には、法律で用意された出口があります。弁護士に依頼すると「受任通知」という書面が各社に送られ、貸金業者・債権回収会社からの取立ては法律上止まります(貸金業法21条1項9号)。多くの方が「電話が鳴らない朝がこんなに静かだとは」とおっしゃいます。
【要点】小田原市の自己破産・債務整理のご相談は、JR平塚駅西口徒歩1分の三浦総合法律事務所(弁護士 三浦正人・神奈川県弁護士会/神奈川県平塚市紅谷町14-30 平田ビル3階)へ。ご相談は予約制、お電話 0463-59-9963 で承ります。

小田原市の方の借金・債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)のご相談を、平塚駅西口徒歩1分の三浦総合法律事務所(弁護士 三浦正人・神奈川県弁護士会)がお受けしています。借金の総額・収入・お住まいの事情(持ち家を残したいか)によって、選ぶべき手続は変わります。自己破産は「人生の終わり」ではなく、法律が正面から認めた再出発の制度です。生活への影響が最も小さい道筋を、一緒に選びます。

小田原市からのアクセス

JR小田原駅から東海道線で約20分、国府津駅からは約10分で平塚駅に着きます。当事務所は平塚駅西口から徒歩1分です。

小田原市の方の自己破産・債務整理|手続と管轄

自己破産・個人再生の申立先は、住所地を管轄する地方裁判所です(破産法5条1項、簡易裁判所では取り扱いません)。小田原市にお住まいの方は横浜地方裁判所小田原支部への申立てとなります。当事務所はこの裁判所の破産・再生事件を日常的に取り扱っており、必要書類の集め方から申立て後の流れまで具体的にご案内できます。任意整理は裁判所を使わず、各債権者と直接、利息や分割条件を交渉する手続です。

ご相談いただける内容

弁護士からひとこと

借金の相談に来られる方は、皆さん最初に謝ります。謝る必要はありません。事情を伺えば、誰にでも起こり得ることの積み重ねがほとんどです。責める場ではなく、立て直す場です。安心して、全部話してください。

弁護士 三浦正人

よくあるご質問(小田原市の方から)

Q. 小田原市に住んでいます。自己破産はどこの裁判所に申し立てますか?
A. 住所地を管轄する地方裁判所です(破産法5条1項)。小田原市の方は横浜地方裁判所小田原支部となります。必要書類や手続の流れは、ご相談時に一覧でお渡しします。
Q. 家族に知られずに手続できますか?
A. 手続の種類やご家庭の状況によります。同居のご家族の収入資料などが必要になる手続もあるため、ご事情を伺ったうえで、影響が最も小さい進め方を一緒に検討します。ご相談内容の秘密は固く守ります。

ご相談の流れ

①お電話でご予約(現在のご状況を簡単にお伺いします) ②ご来所・ご相談(資料があればお持ちください。なくても構いません) ③方針と費用のご説明(ご納得いただいてからのご依頼となります。ご相談だけで終えていただいても問題ありません)。

小田原市の自己破産・債務整理のご相談・ご予約

0463-59-9963

三浦総合法律事務所(平塚駅西口徒歩1分)|弁護士 三浦正人

執筆:弁護士 三浦正人(神奈川県弁護士会/三浦総合法律事務所・JR平塚駅西口徒歩1分)
本ページは一般的な情報のご案内です。個別の事案の見通しは、ご相談のうえでお伝えします。記載の法令・管轄は2026年7月時点の情報です。