伊勢原市の相続・遺言のご相談|三浦総合法律事務所
仲の良かったきょうだいが、実家と預金の話になった途端、別人のようになる——相続の現場では、それが特別なことではありません。原因の多くは欲ではなく、「自分だけ損をしているのではないか」という不安です。その不安は、法律のものさしを当てると小さくなります。
【要点】伊勢原市の相続・遺言のご相談は、JR平塚駅西口徒歩1分の三浦総合法律事務所(弁護士 三浦正人・神奈川県弁護士会/神奈川県平塚市紅谷町14-30 平田ビル3階)へ。ご相談は予約制、お電話 0463-59-9963 で承ります。
伊勢原市の方の相続・遺言のご相談を、平塚駅西口徒歩1分の三浦総合法律事務所(弁護士 三浦正人・神奈川県弁護士会)がお受けしています。もめてからでも、もめる前でも。誰が・何を・どれだけ相続するのかを法律のものさしで整理し、話し合い・調停・審判のどの段階でも代理します。遺言書は「家族への最後の手紙」を法的に確実な形にする作業です。書き方ひとつで効力が変わるため、作成もお任せください。
伊勢原市からのアクセス
伊勢原市からはお車で約25〜30分。平塚駅と伊勢原方面を結ぶ路線バスもあります。当事務所は平塚駅西口から徒歩1分です。
伊勢原市の方の相続・遺言|手続と管轄
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します(民法915条1項・家事事件手続法201条1項)。最後のお住まいが伊勢原市であれば横浜家庭裁判所小田原支部です。遺産分割調停は、相手方の住所地または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます(家事事件手続法245条1項)。また、不動産の相続登記は2024年4月から義務化され、原則3年以内の申請が必要です(不動産登記法76条の2)。伊勢原市内の不動産であれば横浜地方法務局厚木支局の管轄です。
ご相談いただける内容
- 遺産分割協議の交渉・協議書の作成
- 遺産分割調停・審判の代理
- 遺言書の作成(公正証書遺言の段取りまで)
- 遺留分侵害額請求(する側・された側)
- 相続放棄の申述(期限管理を含む)
- 預貯金・不動産など遺産の調査
弁護士からひとこと
相続のご相談で私が最初に伺うのは、財産の額ではなく「どんなご家族だったか」です。法律論の前に事情を知らなければ、まとまる話もまとまりません。亡くなった方の話を、ゆっくり聞かせてください。
弁護士 三浦正人
よくあるご質問(伊勢原市の方から)
- Q. 伊勢原市の実家の相続でもめています。調停はどこでやりますか?
- A. 遺産分割調停は相手方の住所地の家庭裁判所が原則です(合意があれば別の家庭裁判所も選べます)。相手方が伊勢原周辺にお住まいなら横浜家庭裁判所小田原支部となるのが一般的です。実家の名義変更(相続登記)は横浜地方法務局厚木支局の管轄です。
- Q. 相続放棄には期限があると聞きました。
- A. 原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法915条1項)。期限が迫っていても、家庭裁判所に期間伸長を申し立てる方法があります。まずお電話ください。
ご相談の流れ
①お電話でご予約(現在のご状況を簡単にお伺いします) ②ご来所・ご相談(資料があればお持ちください。なくても構いません) ③方針と費用のご説明(ご納得いただいてからのご依頼となります。ご相談だけで終えていただいても問題ありません)。
伊勢原市の相続・遺言のご相談・ご予約
0463-59-9963
三浦総合法律事務所(平塚駅西口徒歩1分)|弁護士 三浦正人
執筆:弁護士 三浦正人(神奈川県弁護士会/三浦総合法律事務所・JR平塚駅西口徒歩1分)
本ページは一般的な情報のご案内です。個別の事案の見通しは、ご相談のうえでお伝えします。記載の法令・管轄は2026年7月時点の情報です。