伊勢原市の離婚・男女問題のご相談|三浦総合法律事務所
離婚した方がいいのかもしれない。いや、子どものためにもう少し頑張ろう。……でも、このまま下に見られ続けて、自分が自分でなくなっていく気がする。かといって、老後をひとりで過ごすのは寂しい——。この往復を、何十回、何百回と繰り返してきませんでしたか。ご相談に来られる方のほとんどは、そうやって数えきれない自問自答を重ねた末に、ようやく重い扉を押して来られた方です。
【要点】伊勢原市の離婚・男女問題のご相談は、JR平塚駅西口徒歩1分の三浦総合法律事務所(弁護士 三浦正人・神奈川県弁護士会/神奈川県平塚市紅谷町14-30 平田ビル3階)へ。ご相談は予約制、お電話 0463-59-9963 で承ります。
伊勢原市にお住まいの方の離婚・男女問題のご相談を、平塚駅西口徒歩1分の三浦総合法律事務所(弁護士 三浦正人・神奈川県弁護士会)がお受けしています。ここへ来るまでに、あなたはもう十分に考え抜いています。だから当事務所は、離婚を急かすことも、迷いを責めることもしません。決意が固まった方には、親権・養育費・財産分与の見通しと最短の段取りを具体的にお示しします。まだ往復の途中という方には、「離婚した場合の生活が、お金と子どもの面で実際どうなるのか」という判断材料を数字でお渡しします。
伊勢原市からのアクセス
伊勢原市からはお車で約25〜30分。平塚駅と伊勢原方面を結ぶ路線バスもあります。当事務所は平塚駅西口から徒歩1分です。
伊勢原市の方の離婚・男女問題|手続と管轄
離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます(当事者が合意で定めた家庭裁判所でも可能です。家事事件手続法245条1項)。伊勢原市にお住まいで相手方も伊勢原やその近隣にお住まいなら、横浜家庭裁判所小田原支部での調停となるのが一般的です。調停がまとまらない場合の離婚訴訟は、夫婦のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所に提起できます(人事訴訟法4条1項)。どの裁判所になるか、ご自身が出向く場面はどこかも、最初のご相談で具体的にお示しします。
ご相談いただける内容
- 協議離婚の条件交渉(相手方との窓口をすべて弁護士が担当)
- 離婚調停・離婚訴訟の代理
- 親権・監護権、面会交流
- 養育費・婚姻費用の請求、増減額
- 財産分与・年金分割
- 不倫慰謝料の請求、請求された側の対応
弁護士からひとこと
離婚の相談室に、思いつきで来る方はいません。『離婚しようか、でも頑張ろうか』を何度も何度も繰り返して、最後の最後に決意して、その椅子に座っています。だから私はまず、その決意までの時間に敬意を払います。あなたが数えてきた眠れない夜は、無駄ではありません。ここから先の整理は、私が引き受けます。
弁護士 三浦正人
よくあるご質問(伊勢原市の方から)
- Q. まだ離婚すると決めきれていないのですが、相談してもいいですか?
- A. もちろんです。決めるための材料——養育費や財産分与の見込額、住まいと生活費の見通し——を持ち帰るだけのご相談も歓迎しています。相談したからといって離婚を勧めることはありませんし、依頼する義務も生じません。
- Q. 伊勢原市に住んでいます。離婚調停はどこの裁判所に申し立てますか?
- A. 原則は相手方の住所地の家庭裁判所です(合意があれば別の家庭裁判所も選べます)。相手方が伊勢原周辺にお住まいなら横浜家庭裁判所小田原支部が窓口になるのが一般的です。個別の事情で変わるため、ご相談時に確認します。
- Q. 相手と直接やり取りしたくないのですが。
- A. ご依頼後は、交渉の窓口をすべて弁護士が引き受けます。相手方や相手方の弁護士からの連絡はすべて当事務所宛てとなり、ご本人が直接対応する必要はなくなります。
ご相談の流れ
①お電話でご予約(現在のご状況を簡単にお伺いします) ②ご来所・ご相談(資料があればお持ちください。なくても構いません) ③方針と費用のご説明(ご納得いただいてからのご依頼となります。ご相談だけで終えていただいても問題ありません)。
伊勢原市の離婚・男女問題のご相談・ご予約
0463-59-9963
三浦総合法律事務所(平塚駅西口徒歩1分)|弁護士 三浦正人
執筆:弁護士 三浦正人(神奈川県弁護士会/三浦総合法律事務所・JR平塚駅西口徒歩1分)
本ページは一般的な情報のご案内です。個別の事案の見通しは、ご相談のうえでお伝えします。記載の法令・管轄は2026年7月時点の情報です。